○倉浜衛生施設組合事務局職員の通勤手当に関する規則

平成7年3月29日

規則第5号

倉浜衛生施設組合事務局職員の通勤手当に関する規則(昭和52年倉浜衛生施設組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためそのものの住居と勤務場所との間を往復することをいい、「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る用路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った通勤の実情を速やかに通勤届(様式第1号)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券又は回数券等(以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第14条第2項に規定する運賃の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と復路を異にし、又は往路と復路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 運賃の額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券等を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間1月の定期券の価格又は通勤21回分に相当する回数券の価格のうち最も低廉となるもの

(2) 交通機関が定期券等を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤する事が著しく困難である職員 運賃相当額と条例第14条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第2号に掲げる額

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は100分の50とする。

(交通の用具)

第10条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自転車、原動機付の自転車その他の交通用具とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第13条 条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうか当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により随時確認するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日規則第7号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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倉浜衛生施設組合事務局職員の通勤手当に関する規則

平成7年3月29日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)