○倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則

平成5年1月26日

規則第2号

倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則(昭和52年倉浜衛生施設組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに、その旨を扶養親族届(様式第1号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第15条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(認定)

第3条 管理者は、職員から前条の規定による届出を受けたときは、届出に係る扶養親族が給与条例第15条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(この日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給額の改定)

第5条 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等(給与条例第15条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)第2条の規定による届出に係るものがある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員(以下「行政職8級職員」という。)が行政職8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち給与条例第15条第4項に規定する特定期間にある子でなかった者が同項に規定する特定期間にある子となった場合

(事後の確認)

第6条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年倉浜衛生施設組合条例第1号)の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等を有する職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条の規定の適用については、第4条中「同条の規定による届出に」とあるのは、「同条又は改正後の規則附則第2項の規定による届出に」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の規則附則第2項の規定による届出が改正後の規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、第5条中「扶養親族で同条」とあるのは、「扶養親族で同条又は改正後の規則附則第2項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正後の規則附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条又は改正後の規則附則第2項」とする。

4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規則第4条ただし書(第5条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第4条ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正後の規則の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(平成5年10月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成5年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則

平成5年1月26日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)