○倉浜衛生施設組合事務局職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号の定めるところによる。

(1) 廃棄物処理業務手当

(2) 暴風雨時における勤務手当

(3) 炉内清掃等業務手当

(4) 年末年始業務手当

(支給の額及び範囲)

第3条 手当の支給額及び手当を受ける者の範囲は、別表第1のとおりとする。

(手当の支給)

第4条 特殊勤務手当の支給は、給与の支給方法の例により支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(昭和53年10月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第4号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月21日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手当の種類

支給額

手当を受ける者の範囲

(1) 廃棄物処理業務手当

1日につき400円

組合事務局現業職員及び電気、ボイラー・タービン担当職員

(2) 暴風雨時における勤務手当

1時間につき時給額の100分の125に相当する額

組合事務局職員で暴風雨時警報発令時から解除されるまでの間特に勤務を命ぜられた職員

(3) 炉内清掃等業務手当

1日につき900円

組合事務局職員で炉内清掃等業務を特に命ぜられた職員

(4) 年末年始業務手当

1日につき2,800円

組合事務局職員で年末年始の休日に特に勤務を命ぜられた職員

倉浜衛生施設組合事務局職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月12日 条例第13号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第13号
昭和49年10月2日 条例第18号
昭和52年6月13日 条例第11号
昭和53年10月9日 条例第2号
昭和59年3月25日 条例第8号
平成12年6月20日 条例第4号
平成14年4月1日 条例第4号
平成17年3月16日 条例第2号
平成18年3月16日 条例第1号
平成22年3月21日 条例第3号