○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

418,700円

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

6級

429,200円

77

78

79

80

81

432,700円

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

7級

453,200円

69

70

71

72

73

456,800円

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

8級

489,400円

53

54

55

56

57

493,500円

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61

9級

513,000円

37

38

39

40

41

517,400円

41

42

43

44

45

上記以外の給料月額

45

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第3号