○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成18年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 418,700円 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
上記以外の給料月額 | 93 | |||||
6級 | 429,200円 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700円 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
上記以外の給料月額 | 85 | |||||
7級 | 453,200円 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800円 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
上記以外の給料月額 | 77 | |||||
8級 | 489,400円 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500円 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
上記以外の給料月額 | 61 | |||||
9級 | 513,000円 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400円 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
上記以外の給料月額 | 45 |