○倉浜衛生施設組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 26,000円
(2) 副議長 月額 22,000円
(3) 議員 月額 20,000円
2 議長、副議長及び議員が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れたときのその月の議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、死亡によるときは、この限りでない。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、又は全員協議会に出席し、その他公務のため旅行するときは、その職務について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の種類及び額については、倉浜衛生施設組合職員等の旅費に関する条例(平成7年倉浜衛生施設組合条例第3号)の適用を受ける特別職の職員に支給する旅費の例による。
3 議長、副議長及び議員が議会又はその他職務のため出席したときは、1日につき日当1,300円を支給する。ただし、重複して支給することはできない。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月26日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。