○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成5年12月13日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員の給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のために業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第6条に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第7条に規定する休日及び勤務時間条例第8条に規定する休日の代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第10条に規定する年次休暇を与えられている場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。