○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成5年12月13日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員の給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のために業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第6条に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第7条に規定する休日及び勤務時間条例第8条に規定する休日の代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(3) 勤務時間条例第10条に規定する年次休暇を与えられている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成5年12月13日 条例第10号

(平成23年10月6日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成5年12月13日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第2号
平成23年10月6日 条例第3号