○倉浜衛生施設組合安全衛生管理規程
昭和62年3月2日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に準じ、必要な事項を定めることにより、自主的に倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)における職員の労働災害を防止するため、安全衛生管理の徹底を期し、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の例による。
(職員の義務)
第3条 職員は、職場における安全及び衛生の点検、確保に万全を期し、所属の安全推進員、衛生管理員及び操作主任に協力して、労働災害の予防に努めるとともに、労働災害が発生したとき、又は、そのおそれがあるときは、安全管理責任者等の指示に従って迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。
(安全衛生管理組織)
第4条 組合における安全衛生管理組織は、次のとおりとする。
(1) 〔安全衛生管理責任者〕
ア 組合に職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理するため安全衛生管理責任者を置く。
イ 安全衛生管理責任者は、事務局長の職に有る者をもって充てる。
ウ 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代行する。
(2) 〔衛生管理責任者〕
ア 組合に職員の労働衛生に関する業務を統括管理するため衛生管理責任者を置く。
イ 衛生管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(3) 〔安全管理責任者〕
ア 熱回収施設、リサイクルセンター及び最終処分場、宜野湾清水苑に、職員の安全に関する業務を統括管理するため、安全管理責任者を置く。
イ 安全管理責任者は、業務第1課長、業務第2課長の職にある者をもって充てる。
(4) 〔衛生管理員〕
ア 衛生管理責任者の下に職員の労働衛生に関する業務を行うため、衛生管理員を置く。
イ 衛生管理員は、職員の中から所属長の指名により管理者がこれを任命する。
(5) 〔安全推進員〕
ア 熱回収施設、リサイクルセンター及び最終処分場、宜野湾清水苑の安全管理責任者の下に、職員の安全に関する業務を行うため、安全推進員を置く。
イ 安全推進員は、職員の中から所属長の指名により管理者がこれを任命する。
(6) 〔安全衛生委員会〕
組合に、職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議するため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(7) 〔衛生管理者〕
ア 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
イ 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(8) 〔安全管理者〕
ア 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
イ 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る技術的事項の管理を行う。
(1) 安全衛生管理責任者は、組合における安全衛生管理について管理者の代理責任者として、安全管理責任者及び衛生管理責任者を指揮監督して次に掲げる事項を総括管理し、労働災害の予防及び労働災害誘発の防止に万全を期するとともに、労働災害が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、前条に定める安全管理責任者等を指揮して迅速、かつ、適切な応急対策を講じなければならない。
ア 職員の危険又は健康障害の防止措置に関すること。
イ 職員の安全衛生教育の実施に関すること。
ウ 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
エ 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(2) 衛生管理責任者は、衛生管理員を指揮監督するとともに、安全衛生管理責任者が総括管理する事項のうち、衛生に関する事項を管理し、職場における衛生管理の徹底に努め、職員の健康障害の早期発見及び健康確保に努めなければならない。
ア 衛生管理計画の立案及び実施に関すること。
イ 職員の衛生教育及び指導に関すること。
ウ 作業環境の点検、改善等、維持管理に関すること。
エ 職員の健康診断の実施及び健康診断実施結果に基づく事後措置に関すること。
オ 衛生保護具、救急用具等の点検、整備に関すること。
カ 負傷及び疾病、それらによる死亡、欠勤及び移動に関する統計及び記録に関すること。
(3) 安全管理責任者は、安全推進員を指揮監督するとともに、安全衛生管理責任者が総括管理する事項のうち、安全に関する事項を管理し、各職場における安全管理の徹底に努め、危険防止について適切な指示を与え、事故防止に努めなければならない。
ア 安全管理計画の立案及び実施に関すること。
イ 職員の安全教育及び訓練に関すること。
ウ 作業安全の点検及び改善並びに安全保護具の整備に関すること。
エ 労働災害の原因調査、報告及び重要事項の記録等に関すること。
(4) 安全推進員及び衛生管理員は、安全管理責任者又は衛生管理責任者を補佐し、操作主任と連絡を密にして職員を指導するとともに、労働安全又は労働衛生に係る事項の適正管理及び推進に留意し、当該業務の実施状況を定期的に安全管理責任者又は衛生管理責任者に報告しなければならない。
(5) 各操作主任は、現場の責任者として、各班所属の職員に労働安全又は労働衛生に関する必要な事項の周知徹底と指導に努めなければならない。
(委員会)
第6条 委員会は、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画に関すること。
(6) 定期的に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の確立に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する事項
2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者 1人
(2) 産業医 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 安全管理者 1人
(5) 衛生管理責任者 1人
(6) 安全管理責任者(熱回収施設、リサイクルセンター及び最終処分場、宜野湾清水苑) 2人
(7) 労働安全又は衛生に関する業務を担当する者 2人
(8) 倉浜衛生施設組合職員労働組合の推薦に基づき管理者が指名する委員 5人
3 前項に定める委員は、管理者が指名する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員会の議長は、第2項第1号に定める委員がなるものとする。
6 委員会は、必要に応じて議長がこれを招集する。
7 委員会の招集、議事の決定等、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から管理者が任命する。
3 産業医は、省令第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生教育)
第8条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときには、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第9条 健康診断の種類は、採用時健康診断及び定期健康診断とする。
(健康診断の実施)
第10条 健康診断の受診対象者及び検査項目は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は安全衛生管理責任者が定める。安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。
(受診義務)
第11条 職員は、前条の規定により指定した事項に従い、健康診断を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により年1回以上の健康診断を受けることができないときは、他の医師の行う同一項目の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。
3 前項の健康診断に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第12条 安全衛生管理責任者は、第9条に定める健康診断が終了したときは、直ちにその結果を健康診断結果報告書により任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知しなければならない。
2 前項の職員への通知は、検査結果報告書により行う。
(記録の保管)
第13条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断結果報告書を保管しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 健康診断の事務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月27日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
健康診断
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長及び体重測定 4 視力及び聴力検査 5 胸部エックス線検査 6 血圧測定 7 尿検査 糖、たん白、ウロビリノーゲン 8 その他別に定める事項 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 第1次検査 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長及び体重測定 4 視力及び聴力検査 | 1年に1回以上 |
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5 胸部エックス線間接撮影検査 6 血圧測定 7 尿検査 糖、たん白、ウロビリノーゲン 8 その他別に定める事項 |
| 1 エックス線直接撮影検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影検査を省略することができる。 | ||
第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異常が認められた職員 |
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