○倉浜衛生施設組合事務局職員服務規程
昭和52年5月23日
規程第4号
(趣旨)
第1条 倉浜衛生施設組合事務局職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて管理者あてとし、所属長を経由して事務局長に提出しなければならない。
(出勤及び退庁)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダーにより出勤時刻を記録しなければならない。
2 職員が退庁しようとするときは、前項の規定に準じて退庁時刻を記録しなければならない。
3 上司の命を受け公務のため遅参した者又は出張した者が前2項により出退時刻を記録し難い場合は、タイムカードにその時刻を記録し、所属長の認印を受けなければならない。
4 勤務時間が終了したときは、勤務時間外に勤務を命じられたとき、又は公務上庁舎に残留しなければならない場合を除き、速やかに退庁しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第5条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整備保管)
第7条 職員は、その使用する物品を常に所定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に留意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第8条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張の復命)
第9条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第10条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から7日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は事務局長が指定した職員に引き継ぎ、事務局長の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第11条 職員が、倉浜衛生施設組合事務局職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第16号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するため許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
(事故報告)
第13条 所属課長は、職員及び執務に事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、報告を受けた事故等が、重大であると判断したときは、その旨を管理者に報告しなければならない。
(私事旅行)
第14条 職員が私事旅行しようとするときは、その前日までに期日、理由及び行先を記し、所属長を経て事務局長に届け出なければならない。
(住所、本籍等の変更)
第15条 職員は、その住所、本籍、氏名等に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(非常心得)
第16条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を覚知したときは、勤務時間外といえども直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(諸願等の様式)
第17条 服務上の諸願、諸届等は、別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 休暇願届(年休・病気・療養・特別・生理・出産・欠勤・早退) 様式第1号
(2) 忌引願 様式第2号
(3) 出勤届 様式第3号
(4) 住所・氏名・本籍変更願 様式第4号
(5) 事務引継書 様式第5号
(6) 事故報告書 様式第6号
(7) 出張復命書 様式第7号
(8) 職務専念義務免除願 様式第8号
(9) 営利企業等従事許可願 様式第9号
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の際既に施行された分については、この規則により施行されたものとみなす。
附則(昭和58年3月31日規程第5号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日規程第1号)
この規程は、平成11年3月1日から施行する。