○倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第3号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号)第7条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 条例第3号
(平成元年2月20日施行)