○倉浜衛生施設組合事務局職員分限懲戒審査委員会規則

平成12年6月30日

規則第9号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、倉浜衛生施設組合事務局職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、組合事務局職員に対し次に掲げる事項について審査し、答申する。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項

(2) 法第29条第1項各号に規定する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、8人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 倉浜衛生施設組合の職員

(2) 管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が完了するまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員長を除き、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第8条 委員会は、審議のために必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し、意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、組合総務課において処理する。

(必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局職員分限懲戒審査委員会規則

平成12年6月30日 規則第9号

(平成12年6月30日施行)