○倉浜衛生施設組合事務局職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面と当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号)第14条に規定する報酬が支給される者にあっては、その報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(平成13年8月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月12日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第15号
昭和52年6月13日 条例第13号
平成13年8月27日 条例第6号
令和元年11月29日 条例第3号
令和5年3月26日 条例第3号