○倉浜衛生施設組合事務局職員の勧奨退職実施要綱
平成5年3月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、勧奨による退職を希望する職員に対し、退職を勧奨することにより、職員の新陳代謝を促進し、行政の効率的な執行体制の確立を図ることを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 管理者は、年齢満50歳以上定年に達する日から6月前までに退職する職員で、かつ、10年以上の期間勤続している者が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
(退職発令日)
第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、管理者は、職員が退職発令日以前に退職を希望する場合で、当該職員の退職により公務の運営上支障がないものと認められるときは、退職発令日以前に繰り上げて退職の発令をすることができる。
(優遇措置)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日訓令第3号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。