○倉浜衛生施設組合電気工作物保安規程
平成20年2月29日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第13条)
第3章 保安教育(第14条・第15条)
第4章 工事の計画及び実施(第16条・第17条)
第5章 法定事業者検査(第18条・第19条)
第6章 保守(第20条―第22条)
第7章 運転又は操作(第23条―第25条)
第8章 災害対策(第26条・第27条)
第9章 記録(第28条)
第10章 責任の分界(第29条・第30条)
第11章 雑則(第31条―第34条)
附則
別紙添付資料
別表第1(保安管理組織)
別表第2~別表第7(設備台帳)
別表第8(ボイラー・タービン等の運転日誌)
別図第1(構内図:責任分界点)
単線結線図
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という)が設置する電気工作物に適用する。
(法令及び規程の遵守)
第3条 電気工作物の保安を確保するために管理者及び職員は、電気事業法その他の電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定及び改正に当たっては、総括責任者において立案するものとし、主任技術者の意見を徴して行わなければならない。また、総括責任者において定めるものとする。
2 主任技術者は、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者をいう。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安管理業務組織)
第6条 電気工作物の保安管理業務組織は、別表第1に定めるとおりとする。
(総括責任者等)
第7条 管理者は、電気工作物の保安に係る事務を総括するため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、事務局長をもって充てる。ただし、病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、事務局次長をもって充てることができる。
3 総括責任者は、第9条第3項第1号の規定に基づく主任技術者の意見又は助言を尊重しなければならない。
(主任技術者の選任)
第8条 電気設備の工事、維持又は運用に関する保安の監督に当たらせるために主任技術者を配置する。
2 主任技術者は、法令で定める資格を有する者の中から管理者が選任するものとする。
(主任技術者の職務等)
第9条 主任技術者は、総括責任者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
3 主任技術者は、次の権限を有する。
(1) 電気工作物の保安に関し、総括責任者に意見を述べ、又は助言すること。
(2) 電気工作物の保安に従事する者に対し、電気工作物の保安のために必要な指示をすること。
(3) 第4条の規定に基づき総括責任者が必要な事項を定める場合に参画すること。
(4) 法令に基づいて所管官庁等に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合に、その書類の作成に参画すること。
(5) 法令に基づいて所管官庁等が行う検査及び審査に立ち会うこと。
4 主任技術者は、電気工作物の保安に関する知識の修得及び技術の向上を図らなければならない。
(設置者の義務)
第10条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者に意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁等に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画の下にこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁等が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
5 法定事業者検査において主任技術者に検査の指導、監督を行わせるものとする。
(主任技術者の解任)
第11条 総括責任者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合には、解任することができる。
(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令又はこの規程に違反し、又はその職務を怠ったことにより、電気工作物の保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 職員の職務又は身分に変動があったことにより、主任技術者の職務を行うことが困難又は不適当と認められたとき。
(主任技術者不在時の措置)
第12条 総括責任者は、主任技術者が病気やその他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)の電気主任を配置する。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に遂行しなければならない。
(従事者の義務)
第13条 別表第1に定める電気工作物の保安管理業務組織に規定する者及び電気工作物の保安に従事する者は、それぞれの職務に応じ、電気工作物の保安に関する職務を遂行しなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育)
第14条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第15条 保安に関する教育研修の内容は、原則として次に定めるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得向上に資する事項
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者としての基本的な心構え等、保安思想の徹底強化に関する事項
(3) 災害その他事故の防止及び応急措置に関する事項
(4) その他保安に関し必要な事項
2 総括責任者は、主任技術者の参画の下に電気工作物の保安に従事する職員に対し、災害その他事故の防止及び応急措置等について必要な実地指導訓練を少なくとも年1回以上行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第16条 総括責任者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、総括責任者の承認を求めなければならない。
3 前項の計画は、組合の各部署との連携を緊密にし、その意見を聴いて行わなければならない。
(工事の実施)
第17条 総括責任者は、電気工作物に関する工事を実施するに当たっては、主任技術者に協議するものとする。
2 工事の監督員は、電気工作物に関する工事を実施するに当たっては、主任技術者に協議しなければならない。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に電気工作物の保安に関する責任の所在を明確にしておかなければならない。
4 電気工作物の工事を実施するに当たっては、主任技術者、工事の監督員及び検査員は、協議の上、当該工事の監督及び検査をし、当該工事が竣工した場合は、主任技術者等においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認しなければならない。
5 電気工作物に関する工事は、その保安を確保するため、総括責任者が定める作業心得によって行わなければならない。
6 前項の作業心得は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
(6) その他必要な事項
7 経済産業省令で使用前自主検査、溶接事業者検査が定められている電気工作物に関して、その使用の開始前に自主検査を行う。
(1) 使用前自主検査は、対象となる電気工作物があらかじめ届出されている工事計画の内容に従ったものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合していることを適切な方法で確認するものとし、その要領等は別紙細則に定める。
(2) 溶接事業者検査は、溶接の各部の状況について経済産業省令で定める技術基準に適合していることを適切な方法で確認するものとし、その要領等は別紙細則に定める。
(3) 法令に従い、安全管理審査を申請し、自主検査の実施にかかわる体制について関係官庁の審査を受けなければならない。
第5章 法定事業者検査
(法定事業者検査に係る実施体制)
第18条 使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査(以下「法定事業者検査」という。)は、主任技術者の監督の下法令に基づき適切に実施するものとする。
2 法定事業者検査は、主任技術者の保安監督の下に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。
(法定事業者検査の結果の記録)
第19条 法定事業者検査の記録は、法令に基づき次に掲げる事項を記載する。
(1) 検査年月日
(2) 検査の対象
(3) 検査の方法
(4) 検査の結果
(5) 検査を実施した者の氏名
(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(7) 検査の実施に係る組織
(8) 検査の実施に係る工程管理
(9) 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
(10) 検査記録の管理に関する事項
(11) 検査に係る教育訓練に関する事項
第6章 保守
(巡視、点検、測定等)
第20条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い、主任技術者において総括責任者の承認を経て計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持等)
第21条 電気工作物の保安に従事する者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない箇所その他保安上不備な箇所が判明したときは、臨機の措置を講ずるとともに、その旨を主任技術者に報告しなければならない。
2 主任技術者は、前項の報告を受けたときは、当該職員に必要な指示をするとともに、必要に応じ、当該電気工作物を修理し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講ずるための手続をとり、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
3 主任技術者は、必要がある場合は、前項に規定する手続をとることなく、電気工作物の使用を停止し、又は制限することができる。
(事故の再発防止)
第22条 電気工作物の保安に従事する者は、電気工作物に関する事故その他の異常が発生した場合は、臨機の措置を講ずるとともに、直ちにその旨を主任技術者に報告しなければならない。
2 主任技術者は、前項の報告を受けたときは、当該職員に必要な指示をするとともに、必要に応じ臨機に精密検査を行ってその原因を究明し、事故の再発を防止する措置を講ずるための手続をとらなければならない。
第7章 運転又は操作
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びにその指令系統及び連絡系統
(2) 前号の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置場所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(3) 電気工作物の軽微な事故の修理又は使用停止若しくは使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領
(4) 沖縄電力株式会社の変電所又は営業所との連絡事項
(5) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
(6) 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、別に沖縄電力株式会社との間に締結している「受電に関する協定書」及び「自家発電並列運転に関する協定書」によるものとする。
(発電所長期間の運転停止)
第24条 発電所を相当期間停止する場合は、次により設備の保全を図るものとする。
(1) 発電用のボイラー・タービン及び発電機本体その他の主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆及び防湿の対策を行う。
(2) 燃料タンク、燃料配管等からの漏油の有無の点検を確実に行い、災害発生を未然に防止する。
(3) 休止により相当期間運転停止する場合は、前2号のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は分離するものとする。
(発電所の運転開始)
第25条 発電所の運転を相当期間停止し、又は休止した後、その運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。
第8章 災害対策
(防災体制)
第26条 総括責任者は、台風、洪水、地震、火災その他の災害に備えてあらかじめ、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置を取ることができる体制を整備し、並びに外部関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
2 電気工作物に関する保安を確保するための災害対策は、次に定めておくものとする。
(1) 指揮命令系統及び情報伝達経路
(2) 電気工作物の予防強化対策
(3) 人員及び機材の整備
(4) 災害の復旧対策
(災害に対する措置)
第27条 電気工作物の保安に従事する者は、非常災害その他の災害が発生した場合は、臨機の措置を講ずるとともに、直ちにその旨を主任技術者に報告しなければならない。
2 主任技術者は、非常災害その他の災害が発生したときは、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
3 電気主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができる。
4 ボイラー・タービン主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに汽力設備を停止することができる。
第9章 記録
(記録)
第28条 電気工作物の保安に従事する者は、総括責任者が定めるところにより、次に掲げる事項について記録し、保存するものとする。
(1) 補修工事に関する事項(別表第4) 保存期間 永年
(2) 巡視、点検及び測定に関する事項(別表第5) 保存期間 3年
(3) 事故及び災害に関する事項(別表第6) 保存期間 永年
(4) 運転及び操作に関する事項(別表第8) 保存期間 3年
(5) その他、主任技術者が必要とする事項 保存期間 永年
2 主要電気機器の補修記録は、別に定める設備台帳(別表第7)により記録し必要な期間保存するものとする。
3 使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査の結果の記録は、経済産業省令に定める事項について記載するものとし、同省令に定める期間保存するものとする。
第10章 責任の分界
(責任の分界点)
第29条 組合の当該発電所と電気事業者の保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第30条 需要設備の構内は、別図第1のとおりとする。
第11章 雑則
(危険の表示)
第31条 主任技術者は、受変電室及び発電機室その他特別高圧又は高圧電気工作物が設置されている箇所であって、危険のおそれのあるところには、注意を喚起するため、その旨を表示しなければならない。
(測定器具類の整備等)
第32条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、適当な場所に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第33条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱説明書等について整備し、組合において、必要な期間適正に保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第34条 所管官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを組合において、必要な期間適正に保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年2月29日から施行する。
附則(平成23年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月7日から施行する。
附則(平成25年11月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第2―1(第20条関係)
電気工作物巡視、点検及び測定並びに手入れ基準
点検種別 点検対象機器 | 巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 | ||
受電設備 | 遮断器及び開閉器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | 定期点検は、メーカ基準による | 1 | 6年 | 精密点検は、メーカ基準による |
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2 | 1月 | 指示・表示灯の状況 | |||||||||||
3 | 1月 | 動作回数計の確認 | |||||||||||
4 | 1月 | 異常音・異常臭の有無 | |||||||||||
断路器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | 定期点検は、メーカ基準による | 1 | 6年 | 精密点検は、メーカ基準による | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 動作回数計の確認 | |||||||||||
3 | 1月 | 異常音・異常臭の有無 | |||||||||||
母線 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の損傷・腐食・過熱 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 母線のたるみ・他の物との離隔距離、接続部分及びクランプ類の緩み、がいし類その他の指示物の変形、緩み | |||||||||||
変圧器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・発錆・腐食・緩み(メーカのチェックリスト) | 1 | 必要時 | コイル線接続部・リード線・鉄心・その他各部 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・亀裂・発錆・変形・腐食・緩み・接触 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | ヒューズの異常 | |||||||||||
3 | 1年 | 接地接続部の接続状況 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・亀裂・緩み |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 | 2 | 必要時 | 放電特性試験 | ||||||||
受配電盤 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による(中圧スイッチギヤに準じた点検項目) リレー関係(検電装置、系統連系リレー、過電流継電器、比率差動継電器) | 1 | 1年 | シーケンス試験 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 計器指示・表示灯の状況 | 2 | 1年 | 保護継電器の動作特性試験 | ||||||||
3 | 1月 | 切換器の切換状況 | |||||||||||
電力用コンデンサ及び直流リアクトル | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の損傷・緩み |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線の接続状況 | 2 | 随時 | 静電容量測定 | ||||||||
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| 3 | 随時 | 高調波測定 | ||||||||
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| 4 | 随時 | tanδ測定 | ||||||||
接地 | 接地装置 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 端子の損傷・腐食・緩み |
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| 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地線の損傷・外れ・断線 | 2 | 1年 | 漏洩電流測定 |
別表第2―2(第20条関係)
点検種別 点検対象機器 | 巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 | ||
直流電源・無停電電源装置 | 蓄電池 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 架台、床面、及び端子の損傷、腐食、耐酸塗装剥離等 | 1 |
| 経過年度毎の点検 | 1 | 必要時 | 容量試験 |
充電装置及びインバーター | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検項目は、メーカの点検項目による |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 計器指示・表示灯の状況 | |||||||||||
配電設備(屋外電線路を含む)負荷設備 | 断路器、遮断器、開閉器、変圧器、計器用変成器及び電力用コンデンサ、直流リアクトル | 1 | 1月 | 外観、異常音、異常臭の有無、計器指示、表示灯の状況 | 1 | 1年 | メーカ保守点検チェックリストによる(中圧・低圧スイッチギヤ) |
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電線及びケーブル | 1 | 1月 | 他の物との離隔距離 | 1 | 1年 | 各部の損傷・腐食・亀裂 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 標識及び保護さくの状態 | 2 | 1年 | 取付状況 | 2 | 必要時 | tanδ測定 | |||||
3 | 1月 | マンホールの外観 | 3 | 1年 | 支持物の変形・緩み | ||||||||
4 | 1年 | マンホールの内部 | |||||||||||
5 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 | |||||||||||
電動機 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・緩み(軸受等) | 1 | 必要時 | コイル | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 給油・回転・通風の状況 | 2 | 1年 | 制御装置 | 2 | 必要時 | 軸受 | |||||
3 | 1月 | 整流子、刷子及び集電環の状態 | 3 | 1年 | 伝達装置 | 3 | 必要 時 | 付属装置 | |||||
4 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 非常灯切替状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 点灯の状況 | 2 | 1年 | 湿気・じんあいの状況 | ||||||||
配線 |
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| 1 | 1年 | 機器との接続状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 湿気・じんあいの状況 | |||||||||||
配電盤・制御盤 コンデンサ盤 分電盤 TE形コントロールセンター盤 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 開閉器・配線器具等の損傷・過熱・変色・異臭・異音・緩み・脱落・外れ・汚染・腐食・磨耗(点検項目は、メーカ基準) | 1 | 3年 | 漏電警報器の動作試験(補助リレーを含めMCCBがトリップすることを確認する) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 電線の被覆損傷・接続状況 | |||||||||||
2 | 1年 | 電線の被覆損傷・接続状況 | |||||||||||
3 | 1年 | 過負荷保護装置 | |||||||||||
4 | 1年 | 漏電遮断器・漏電警報器 | |||||||||||
高圧設備(高圧コンビネーションスタータ、真空遮断器) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | メーカの定期保守点検事項による |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
高圧設備(MCR27形リレー) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | メーカの点検項目による |
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低圧設備(配線用遮断器盤) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | メーカの保守点検事項による |
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(CCR21形リレー) | 1 | 1月 | 外観 | 1年 | メーカの点検項目による | ||||||||
低圧設備(インバータ制御盤) | 1 | 1月 | 外観(過熱状況の有無) | 1 | 1年 | メーカの点検項目による |
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別表第2―3(第20条関係)
点検種別 点検対象機器 | 巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | ||||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 | |||
ボイラー設備 | 給水処理設備 | 純水装置(薬液注入装置を含む) | 1 | 1日 | 水の性状・量 |
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| 1 | 3年 | 内部 | 1 | 必要時 | 樹脂の劣化状況分析 |
2 | 1日 | 各部の圧力・漏れ | 2 | 3年 | 樹脂の状態 | |||||||||
3 | 1日 | 薬品の残量・注入量 | ||||||||||||
ボイラー給水ポンプ | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・振動 |
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| 1 | 4年 | 分解整備 | 1 | 6月 | 振動測定 | ||
2 | 1日 | 過負荷 | 2 | 2年 | 外観点検 | |||||||||
3 | 1日 | 油量 | ||||||||||||
4 | 1日 | 冷却水の量 | ||||||||||||
その他のポンプ | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・振動 |
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| 1 | 4年 | 分解整備 | 1 | 6月 | 振動測定 | ||
2 | 1日 | 過負荷 | 2 | 2年 | 外観点検 | |||||||||
3 | 1日 | 油量 | ||||||||||||
脱気器及び復水タンク | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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2 | 1日 | 弁の開度 | ||||||||||||
ボイラー本体 | ドラム・水管及び管寄 | 1 | 1日 | 水の漏れ |
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| 1 | 2年 | 管外面の腐食・損傷・スケールその他の異物付着 | 1 | 2年 | 腐食・損傷・スケールその他の異物付着部の状態 | |
2 | 2年 | 内面・内管装置 | 2 | 2年 | 水圧試験 | |||||||||
3 | 4年 | 管寄の内部点検(2本以上) | ||||||||||||
安全弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 吹出・圧力試験 (油圧ジャッキ) | ||
その他の弁 (蒸気止弁、給水止弁) | 1 | 1日 | 水等の漏れ |
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| 1 | 2年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 漏洩試験 | ||
蒸気系統 | 蒸気だめ | 1 | 1日 | 蒸気等の圧力・漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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蒸気管 | 1 | 1日 | 蒸気等の圧力・漏れ |
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| 1 | 2年 | 肉厚測定(余寿命診断) | ||
2 | 1日 | 弁の開度 | ||||||||||||
3 | 1日 | トラップの作動状況 | ||||||||||||
安全弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 吹出・圧力試験 (油圧ジャッキ) | ||
2 | 2年 | 機能試験 | ||||||||||||
その他の弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
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| 1 | 6年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 | ||
2 | 2年 | 漏洩試験 | ||||||||||||
付属設備 | スートブロワ | 1 | 1日 | 蒸気の圧力 | 1 | 6月 | 作動機構部 |
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2 | 1日 | 主蒸気止め弁の漏れ | ||||||||||||
3 | 1日 | トラップの作動状況 | ||||||||||||
連続ブロー装置(ブロータンクを含む) | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
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保安装置(ドラム液面高低警報装置、復水タンク液面高低警報装置、缶水濃度高警報装置及び脱気器液面高低警報装置に限る。) | 1 | 1日 | 水等の漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 作動試験 | ||
2 | 1日 | 各部の汚れ・損傷 | 2 | 2年 | 機能試験 | |||||||||
計装装置 | 給水流量・水位調節装置 | 1 | 1日 | 作動状況 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 | |
2 | 1日 | 水及び蒸気の漏れ | ||||||||||||
3 | 1日 | 弁の開度 | ||||||||||||
圧力・温度・流量計・指示記録積算計、調節弁及び水質計 | 1 | 1日 | 作動状況 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 | ||
2 | 1日 | 水及び蒸気の漏れ | ||||||||||||
3 | 1日 | 弁の開度 | ||||||||||||
減圧装置 | 減温減圧装置 | 1 | 1日 | 作動状況 |
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| 1 | 6年 | 内部 |
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2 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
別表第2―4(第20条関係)
点検種別 点検対象機器 | 巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | ||||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 | |||
蒸気タービン設備 | タービン本体 | 車室 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | レベル測定 |
仕切板、ノズル |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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ローター、動翼 |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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軸受 | 1 | 1日 | 温度・異音・振動 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき | ||
ラビリンスパッキング | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき | ||
減速機 | 歯車 | 1 | 1日 | 異音 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 歯当たり測定 | |
軸受 | 1 | 1日 | 温度・異音・振動 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき測定 | ||
歯車箱 |
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| 1 | 4年 | レベル測定 | ||
主蒸気弁その他の弁及び調整弁リング | 1 | 1日 | 作動状況 |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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2 | 1日 | 蒸気等の漏れ | ||||||||||||
主油ポンプ、補助油ポンプ、非常用油ポンプ | 1 | 1日 | 作動状況 |
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| 1 | 4年 | 内部(主油ポンプ) | 1 | 4年 | 軸受隙間 | ||
2 | 1日 | 異音・油圧・振動 | 2 | 必要時 | 内部(補助油ポンプ、非常用油ポンプ) | |||||||||
油冷却器 | 1 | 1日 | 温度 |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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2 | 1日 | 油等の漏れ | ||||||||||||
油タンク | 1 | 1日 | 油量 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 1年 | 油質検査 | ||
配管 | 1 | 1日 | 蒸気及び水の漏れ・損傷 |
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| 1 | 4年 | 肉厚測定 | ||
グランド蒸気復水器、エジェクターコンデンサー | 1 | 1日 | 蒸気、水等の漏れ |
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| 1 | 4年 | 内部 |
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2 | 1日 | 温度・圧力 |
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空冷式復水器 | 復水器 | 1 | 1日 | 温度・異音・圧力・振動 | 1 | 4年 | 腐食 | 1 | 4年 | 外部 |
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2 | 1日 | 電流値 | 2 | 4年 | 蒸気及び水の漏れ | |||||||||
3 | 4年 | 軸受 | ||||||||||||
排気復水タンク | 1 | 1日 | 水位 |
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| 1 | 3年 | 内部 |
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排気復水ポンプ | 1 | 1日 | 異音・圧力・振動 |
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| 1 | 4年 | 内部 | 1 | 6月 | 振動測定 | ||
2 | 1日 | 電流値 |
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保安装置(過速度危急遮断装置、手動危急遮断装置、潤滑油圧力保護装置及び並列運転開放装置に限る) | 1 | 1日 | 蒸気及び油の漏れ |
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| 1 | 4年 | 動作値測定 | ||
2 | 1日 | 汚れ・損傷 | 2 | 4年 | 作動試験 | |||||||||
保安装置 | 排圧危急遮断装置 | 1 | 1日 | 蒸気の漏れ |
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| 1 | 4年 | 動作値測定 | |
2 | 1日 | 汚れ・損傷 | 2 | 4年 | 作動試験 | |||||||||
補助油ポンプ自動起動装置及び車軸過多移動遮断装置 | 1 | 1日 | 汚れ・損傷 |
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| 1 | 4年 | 起動試験 | ||
2 | 4年 | 作動試験 | ||||||||||||
3 | 4年 | 動作値測定 | ||||||||||||
自動危急遮断装置 | 1 | 1日 | 油の漏れ |
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| 1 | 4年 | 作動試験 | ||
2 | 1日 | 汚れ・損傷 | 2 | 4年 | 動作値測定 | |||||||||
警報装置 | 1 | 1日 | 汚れ・損傷 |
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| 1 | 4年 | 作動試験 | ||
2 | 4年 | 動作値測定 | ||||||||||||
制御装置 | 電気ガバナ | 1 | 1日 | 過熱 |
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| 1 | 4年 | 動作値測定 | |
機械ガバナ | 1 | 1日 | 油の圧力・漏れ |
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| 1 | 4年 | 分解点検 | 1 | 4年 | 動作値測定 | ||
過速度トリップ |
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| 1 | 4年 | 動作値測定 |
別表第2―5(第20条関係)
点検種別 点検対象機器 | 巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 | ||
常用発電設備 | 発電機 | 1 | 半月 | 外観、発電状況、発電機の回転状況 | 1 | 運転時間・運転期間 | 発電機の点検は、点検項目、点検種別はメーカの基準による | 1 | 3年 | 精密点検は、メーカ基準による | 1 | 1年 | 絶縁抵抗試験 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 3年 | 保護装置の動作特性試験 | |||||||||||
その他設備 (発電機用制御盤、配電盤含む) | 2 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による(制御盤、遮断器、継電器) | ||||||||||
非常用発電設備 | 燃料・燃焼設備 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 半年・1年 | 定期点検は、メーカ基準による(消防法との関係) |
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2 | 1月 | 燃料貯蔵タンク等の液位、燃料の供給圧力 | |||||||||||
3 | 1月 | ガス、油等の漏れ | |||||||||||
その他設備・一般 (配電盤等含む) (直流・無停電電源装置) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による 非発配電盤は1年点検を行う |
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2 | 1月 | 架台、支持金物類の異常 | |||||||||||
3 | 1月 | レバーリンク等の作動状態 | |||||||||||
4 | 1月 | 潤滑油等の点検 | |||||||||||
発電機(励磁装置を含む)関係 | 1 | 1月 | 負荷設備における電動機に係るものと同じ | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗試験 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1月 | 外観、発電状況、発電機の回転状況 | 3 | 3年 | 保護装置の動作特性試験 | ||||||||
その他設備 | 太陽光発電設備 | 1 | 1月 | 連系インバータの指示計器確認(運転時間LED、SPDの劣化表示、パワーコンディショナ内部表示器) | 1 | 1月 | 太陽電池の損傷確認(各モードで運転して表示ランプを確認する。) |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1月 | 太陽電池モジュールの損傷確認 | 2 | 1年 | パワーコンディショナの換気フィルター清掃 |
(備考)
1 巡視点検とは、使用状態における設備の異常の有無について、主として設備の外部から行う点検をいう。
2 定期点検とは、設備の使用を停止した状態で、その機能の確認のために行う点検をいう。
3 精密点検とは、設備の機能の回復を目的として、主として設備を分解して行う点検をいう。
4 測定とは、設備の機能の維持又は回復のため必要な事項について行う測定、試験、分析等をいう。
5 周期欄の数値は最大周期とし、機器の特性、使用状況等により必要に応じて短縮するものとする。
6 外観点検とは、対象機器の属性に応じて損傷、変色、変異、異音、異臭、過熱等を視覚、聴覚、臭覚及び触覚により機器の使用状態で行う点検をいう。
別図第1 略
単線結線図 略