○倉浜衛生施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成13年9月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成13年倉浜衛生施設組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、倉浜衛生施設組合の休日を定める条例(平成3年倉浜衛生施設組合条例第3号)第1条第1項に規定する休日には、縦覧は行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を破損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記に記載された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。