○倉浜衛生施設組合公害監視協議会設置規程

平成21年5月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公害防止協定書(平成21年3月22日)第4条第4項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合公害監視協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公害防止協定書に基づく環境測定記録等の報告に関すること。

(2) 倉浜衛生施設組合ごみ焼却施設等(以下「組合施設」という。)での故障及び破損等の事故が発生した場合の報告に関すること。

(3) 組合施設から発生する公害についての調査結果報告に関すること。

(4) その他、管理者及び委員が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 地域(池原自治会、登川自治会及び倉敷ダム流域振興促進協議会)を代表する者 9人以内

(2) 構成市町の職員 6人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、年2回会長が招集し会長が議長となる。ただし、会長又は委員の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 会議録に署名する委員は2人とし、会長が会議において指名する。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、倉浜衛生施設組合内に置く。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第1号)

この訓令は、平成22年12月16日から施行する。

倉浜衛生施設組合公害監視協議会設置規程

平成21年5月27日 訓令第2号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成21年5月27日 訓令第2号
平成22年12月16日 訓令第1号