○倉浜衛生施設組合公害監視協議会設置規程
平成21年5月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公害防止協定書(平成21年3月22日)第4条第4項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合公害監視協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公害防止協定書に基づく環境測定記録等の報告に関すること。
(2) 倉浜衛生施設組合ごみ焼却施設等(以下「組合施設」という。)での故障及び破損等の事故が発生した場合の報告に関すること。
(3) 組合施設から発生する公害についての調査結果報告に関すること。
(4) その他、管理者及び委員が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 地域(池原自治会、登川自治会、倉敷ダム流域振興促進協議会及び知花自治会)を代表する者 12人以内
(2) 構成市町の職員 6人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、年2回会長が招集し会長が議長となる。ただし、会長又は委員の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 会議録に署名する委員は2人とし、会長が会議において指名する。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、倉浜衛生施設組合内に置く。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日訓令第1号)
この訓令は、平成22年12月16日から施行する。
附則(令和4年6月27日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。