○倉浜衛生施設組合工事等請負業者指名基準及び指名審査委員会に関する規程

平成13年6月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、組合が発注する建設工事等(新炉建設を除く。)の指名基準及び指名審査委員会に関して必要な事項を定め、もって工事の適正な発注並びに円滑な事業執行を図ることを目的とする。

(請負業者の指名基準)

第2条 業者の指名は、原則として、構成市町(沖縄市、宜野湾市、北谷町)へ提出された入札参加資格審査願のあった者のうちから行うものとする。

2 入札に参加する者を指名しようとするときは、次に定める事項に留意するとともに、当該年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏らないように指名しなければならない。

(1) 指名及び入札執行に関し、不正と認められる行為の有無、工事の成績、労働基準法(昭和22年法律第49号)の遵守の状況及び工事の安全管理の状況

(2) 当該工事の地域性

(3) 業者の経営状況、手持工事及び技術的適性

(指名審査委員会の設置及び業者指名)

第3条 管理者は、組合が発注する建設工事等について、業者指名の調査審議を行うために指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、別表第1の職にある者をもって構成する。

2 委員長は、事務局長が任に当たる。

3 副委員長は、委員の中から選出する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、事務局からの申出があった場合に委員長が招集する。

(定足数)

第7条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことはできない。

(任期)

第8条 正副委員長及び委員の任期は、別表第1の職に在任する期間とする。

(議事の決定)

第9条 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決める。

(委員会への選定事項)

第10条 事務局は、委員会の招集当日に事業内容と指名推薦書を提出しなければならない。

(委員会の任務)

第11条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 1件の設計金額が100万円以上の建設工事等における指名業者の選定及び契約条件についての審議

(2) 1件の設計金額が50万円以上の設計・監理及び調査委託業務における指名業者の選定及び契約条件についての審議

(3) 1件の金額が40万円以上の物件等の購入における指名業者の選定及び契約条件についての審議

(4) 請負業者の指名停止に関すること。

(5) 工事等の入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の信ぴょう性について審議

(報告)

第12条 委員長は、審議決定した事項を遅滞なく、管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

(秘密の保持)

第14条 委員は、この規程による建設業者等の指名について知り得た事項の秘密を保持しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年8月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

倉浜衛生施設組合指名審査委員

事務局長

次長

総務課長

業務第一課長

業務第二課長

主幹

技幹

 

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倉浜衛生施設組合工事等請負業者指名基準及び指名審査委員会に関する規程

平成13年6月29日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)