○倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理業務促進協議会規程(主任会)
昭和52年5月11日
規程第1号
(目的)
第1条 一般廃棄物処理業務促進協議会(以下「協議会」という。)は、一般廃棄物処理施設等の維持管理の促進及び各班の業務の連絡調整を行い、一般廃棄物処理業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(協議会の構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
事務局長
総務課長・総務係長・会計係長
業務第一課長・業務係長・技術管理係長
業務第二課長・技術管理係長
各主任
2 協議会は、事務局長が掌理する。ただし、事務局長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、定例会と臨時会とし、定例会は、毎週土曜日午前11時30分に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
2 臨時会は、必要に応じて招集する。
(代理者又は参考人の出席)
第4条 事務局長は、構成員が出席できない場合は、その代理者を会議に出席させることができる。
2 協議会は、必要に応じて付議事項に関係する職員を会議に出席させることができる。
(協議事項)
第5条 協議会の会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業務の連絡事項及び引継ぎに関すること。
(2) 一般廃棄物処理業務計画に関すること。
(3) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。
(4) 一般廃棄物処理業務及び施設の事故対策及び防止対策に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(付議手続)
第6条 協議会の会議に案件を付議しようとするときは、その案件に説明資料等を添付し、会議の前日までに提出するものとする。ただし、急を要する案件等については、この限りでない。
(会議の報告)
第7条 事務局長は、会議の結果について、必要と認める事項は、管理者又は職場会議に報告する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課で行う。
附則
この規程は、昭和52年5月21日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。