○倉浜衛生施設組合運営委員会設置要綱
平成12年3月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)の事務のうち、重要な事項について審議し、組合と構成市町の調整を行うことにより、組合の業務の円滑及び効率的運営を図るために倉浜衛生施設組合運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次のことを審議し、管理者に報告する。
(1) 組合事務の基本計画の策定及びその実施方法に関すること。
(2) 条例、予算その他議案に関すること。
(3) 施設整備計画及びそれに伴う財政に関すること。
(4) 建設工事等指名業者の選定に関すること。
(5) 管理者の諮問する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 沖縄市
副市長
市民部長
(2) 宜野湾市
副市長
市民経済部長
(3) 北谷町
副町長
住民福祉部長
(4) 組合
事務局長
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、委員会の事務を総括する。委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、いずれかの構成市町の全委員が欠席した場合及び委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が緊急を要すると認めるときは、持ち回りで回議して委員会の審議に代えることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、組合総務課が処理する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月26日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。