○倉浜衛生施設組合事務決裁規程
平成13年6月29日
訓令第1号
倉浜衛生施設組合事務局事務局長事務決裁規程(昭和51年倉浜衛生施設組合規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁
管理者及び管理者の権限の受任者並びに専決権限を委譲された者等(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決
あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決
決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議
事務が二つ以上の課に関連するとき、その処理について相手方の可否の意見を求めるため、回議することをいう。
(5) 不在
出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(6) 事務局長
倉浜衛生施設組合事務局設置条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第8号。以下「設置条例」という。)第2条に規定する事務局長をいう。
(7) 次長
設置条例第3条第3項に規定する次長をいう。
(8) 課長
設置条例第4条第2項に規定する課長をいう。
(9) 課長補佐
設置条例第4条第3項に規定する課長補佐をいう。
(10) 係長
設置条例第3条第3項に規定する係長をいう。
(決裁及び合議の順序)
第3条 事務は、原則として主管係長を経て、順次直属の上司の決定、関係する課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項において主管課以上の回議を要する事項のうち、他の課に合議を要するものについては、次の順序により取り扱わなければならない。
(1) 同一課内においては、主管課で決裁をした後、事務局長へ回議する。
(2) 課外の関係課への合議は、主管課長に回議をした後、行う。
(決裁の心得)
第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(専決事項の制限)
第5条 この訓令による専決事項であっても次のものに該当する場合には、管理者の決裁事項とする。
(1) 特に重要なもので、管理者の特別の指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義又は有力な異説のある事項
(3) 異例に属し、又は先例になると思われる事項
(4) 紛争のあるもの又は処理の結果紛争を生ずると思われる事項
(5) 軽易なものでも非常に政治性を伴う事項
(6) 管理者が是非知っておく必要があると認められる事項
(各職位の専決事項)
第6条 管理者の権限に属する事務のうち、事務局長以下の各職位の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
(類推による専決)
第7条 専決する職員は、この訓令に掲げられていない事項であっても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してもよいとされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(合議)
第8条 この訓令により専決することができる事項があっても、他の課に関係するものは、関係する課と合議しなければならない。
(代決)
第10条 管理者又は決裁権者が不在のときは、次のとおりとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者がその決裁事項を代決する。
(2) 副管理者が不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 事務局長が不在のときは次長が、事務局長・次長が不在のときは主管の課長が代決する。
(4) 課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては、課長補佐が、課長補佐も不在のとき及び課長補佐を置かない課にあっては、主管の係長が代決する。
2 前項の規定により代決できるものは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、管理者又は決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については代決できない。
(後閲)
第11条 前条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
(決裁書類の表示区分)
第12条 決裁書類等の表示区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の決裁事項については「甲」
(2) 事務局長の決裁事項については「乙」
(3) 次長の決裁事項については「丙」
(4) 課長の決裁事項については「丁」
附則
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日訓令第2号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 共通権限
(1) 庶務関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 | |
連絡会議 | (1) 所管事務に関する会議の開催決定 |
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事務の連絡調整 | (1) 組合事務の調整 (2) 課間事務の調整 |
| (1) 課内事務の調整 | |
文書 | 公印の管理 |
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| (1) 専用印の管守 (2) 公印の管理及び専用印以外の管守(総務課長) (3) 印影の承認(総務課長) |
収受、発送 |
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| (1) 申請書、届書等の受理、不受理の決定 (2) 収受文書の配布発送(総務課長) | |
指導統制、保存廃棄 | (1) 第3種の廃棄 |
| (1) 文書取扱区分の決定 (2) 第4種の廃棄(総務課長) (3) 文書取扱い、保存の指導統制(総務課長) | |
調査報告等 | (1) 重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの |
| (1) 簡易な調査、報告、進達その他これらに類するもの | |
証明閲覧 | (1) 異例なもの |
| (1) 所管事務に関する原簿による諸証明、閲覧、その他簡易な証明 | |
その他の文書 | (1) 重要な出版物の刊行 |
| (1) 定例簡易な出版物の刊行 (2) 公簿及び図書の管理 | |
備品、車両管理 |
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| (1) 所管に属する備品、車両の管理 (2) 車両運行日誌 | |
情報公開及び個人情報保護に関する事項 | (1) 公文書の公開又は非公開の決定 (2) 決定期間の延長に関すること | |||
個人情報の開示、訂正、利用停止の決定及び決定期間の延長に関すること |
(2) 人事関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 |
職員の任免 | (1) 係長以下職員の局内相互の支援措置 |
| (1) 係長以上を除く職員の係等への配置 |
会計年度任用職員の任免等 | (1) 任免に関すること。 |
| (1) 各種社会保険手続及び支払に関すること。 |
職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇 | (1) 事務局長、次長の休暇の承認(事務局長は5日以上にわたる休暇を除く。) (2) 職員休暇整理簿の管理 | (1) 課長等の休暇の承認 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇の承認 (2) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の事務局長が指示する休暇の承認(総務課長) |
時間外勤務命令 | (1) 次長等の時間外勤務命令 | (1) 課長等の時間外勤務命令 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の時間外勤務命令 |
出退勤の管理 |
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| (1) 所属職員(会計年度任用職員を含む。)の出退勤の管理 |
出張命令 | (1) 次長等の県内出張命令 (2) 次長等以下の県外出張命令 | (1) 課長等の県内出張命令 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の県内出張命令 |
事務引継 | (1) 次長等の事務引継 | (1) 課長等の事務引継 | (1) 課長等以上を除く職員の事務引継 |
職員(会計年度任用職員を含む。)の身分証明 |
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| (1) 職員(会計年度任用職員を含む。)の身分を示す証票の交付(総務課長) |
昇給 | (1) 職員の定期昇給 |
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給与等の支給 |
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| (1) 職員(会計年度任用職員を含む。)の給与等の支給及び各種社会保険料の支払(総務課長) |
職員(会計年度任用職員を含む。)の諸手当に関する認定 |
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| (1) 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定(総務課長) |
退職手当に関する認定 | (1) 退職手当の裁定 |
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(3) 財政関係
専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 | ||
工事関係(修繕整備を含む) | 設計書の認定 | 工事 | (1) 設計金額6,000万円未満の工事設計書の認定 | (1) 設計金額3,000万円未満の工事設計書の認定 | (1) 設計金額1,000万円未満の工事設計書の認定 |
調査設計業務 | (1) 設計金額500万円未満の委託設計書の認定 | (1) 設計金額300万円未満の委託設計書の認定 | (1) 設計金額100万円未満の委託設計書の認定 | ||
予定価格等の決定 | 工事 | (1) 入札の予定価格6,000万円未満の工事決定 |
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調査設計業務 | (1) 入札の予定価格500万円未満の調査設計業務委託の決定 |
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契約の締結 | 工事請負契約 | (1) 予定金額6,000万円未満の工事請負契約の締結 | (1) 予定金額3,000万円未満の工事請負契約の締結 | (1) 予定金額1,000万円未満の工事請負契約の締結 | |
調査設計業務委託 | (1) 予定金額500万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | (1) 予定金額300万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | (1) 予定金額100万円未満の調査設計業務委託契約の締結 | ||
移転補償等 | (1) 予定金額2,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | (1) 予定金額1,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | (1) 予定金額500万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | ||
工事検査 | (1) 工事請負金額6,000万円未満の工事検査 | (1) 工事請負金額3,000万円未満の工事検査 | (1) 工事請負金額300万円未満の工事検査 (2) 工事請負金額500万円未満の工事検査(総務課長) | ||
契約の変更 | 工事請負契約 | (1) 変更後の契約金額6,000万円未満の工事請負契約変更 | (1) 変更後の契約金額3,000万円未満の工事請負契約変更 | (1) 変更後の契約金額1,000万円未満の工事請負契約変更 | |
調査設計業務委託 | (1) 変更後の契約金額が500万円未満の調査設計業務委託契約変更 | (1) 変更後の契約金額が300万円未満の調査設計業務委託契約変更 | (1) 変更後の契約金額が100万円未満の調査設計業務委託契約変更 | ||
補助事業 | (1) 国、県補助金の交付申請 |
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物品関係 | 物品調達の決定 | (1) 500万円未満の物品調達計画の決定 | (1) 150万円未満の物品調達計画の決定 | (1) 50万円未満の物品調達計画の決定 | |
入札者の指名 |
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| (1) 指名競争入札者の指名 | ||
予定価格等の決定 | (1) 500万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | (1) 150万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | (1) 50万円未満の予定価格の決定及び契約の締結 | ||
備品、薬品、補修材料購入及び印刷契約 | (1) 500万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2) 500万円未満の薬品及び材料等の購入契約の締結 | (1) 150万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2) 300万円未満の薬品及び材料等の購入契約の締結 | (1) 50万円未満の備品購入及び印刷物発注契約の締結 (2) 100万円未満の薬品及び材料等の購入契約の締結 | ||
財産関係 | 土地建物の施設管理 | (1) 継続的な行政財産の目的外使用許可 |
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その他 | 委託事務 | (1) 1,000万円未満の委託契約の締結 | (1) 500万円未満の委託契約の締結 | (1) 100万円未満の委託契約の締結 | |
予算執行 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 |
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| (1) 全額 | |
7 報償費 | (1) 50万円未満 | (1) 30万円未満 | (1) 10万円未満 | ||
8 旅費 | 県内旅費 | (1) 次長等 | (1) 課長等 | (1) 補佐等以下職員 | |
県外旅費 | (1) 次長等以下職員 |
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国外旅費 |
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費用弁償 | (1) 県外 |
| (1) 県内 | ||
9 交際費 |
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| (1) 5万円未満 | ||
10 需用費 | 食料費 | (1) 10万円未満 |
| (1) 5万円未満 | |
燃料費 |
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| (1) 全額 | ||
光熱水費 |
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| (1) 全額 | ||
その他需用費 | (1) 300万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 |
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| (1) 全額 | |
その他役務費 | (1) 300万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
12 委託料 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | (1) 100万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
14 工事請負費 | (1) 6,000万円未満 | (1) 3,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | ||
15 原材料費 | (1) 500万円未満 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | (1) 2,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | ||
17 備品購入費 | (1) 500万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | (1) 200万円未満 | (1) 100万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
19 扶助費 |
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| (1) 全額 | ||
20 貸付金 | (1) 300万円未満 |
|
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21 補償、補填及び賠償金 | (1) 2,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | ||
22 償還金、利子及び割引料 |
|
| (1) 全額 | ||
23 投資及び出資金 |
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24 積立金 |
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| (1) 全額 | ||
25 寄附金 |
|
| (1) 全額 | ||
26 公課費 |
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| (1) 全額 | ||
27 繰出金 | (1) 500万円未満 |
|
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予備費の充用 | (1) 100万円未満 |
|
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予算の流用 | (1) 項間又は目間の流用 | (1) 同一目内の節間流用 | (1) 同一目内の節内流用(総務課長) | ||
債務負担行為執行に係る事前協議 |
|
| (1) 全額(総務課長) | ||
財産処分(不用品を含む。) | (1) 500万円未満 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満(総務課長) | ||
使用料等 | 使用料、手数料、その他諸収入金の調定、徴収、督促、滞納整理 |
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| (1) 全額 | |
使用料、手数料の減免 | (1) 一般的なもの |
| (1) 簡易なもの |
(注)
1 数字は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。
2 1件6,000万円以上の支出負担行為については、会計管理者合議とする。
3 予算執行に関する支出命令は、全額課長決裁とする。
2 個別権限
主管課 | 専決区分 専決事項 | 事務局長 | 次長 | 課長 |
総務課 | 議会 | (1) 組合議会の議決事項の告示 |
| (1) 各課への議案提出要求(総務課長) |
公示及び公告 |
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| (1) 公示及び令達の登録 | |
例規 |
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| (1) 例規集の編集、発行、配布及び貸与 | |
広報 | マスコミ等の対応に関すること。(重要な事項) |
| マスコミ等の対応に関すること。(簡易な事項) | |
監査 | (1) 定例事務監査に関すること。 (2) 例月出納検査に関すること。 |
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共済組合及び互助会並びに源泉諸税 |
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| (1) 共済組合事務 (2) 互助会掛金の支出命令 (3) 源泉諸税の支出命令 | |
公務災害補償 | (1) 公務災害補償基金への認定申請 |
| (1) 組合負担金の支出命令 | |
研修 | (1) 研修計画の立案及び委託派遣研修 |
| (1) 庁内研修の実施及び講師の決定 | |
公有財産管理 | (1) 普通財産の貸付 (2) 組合有地境界査定の報告 (3) 組合財産の保険加入の決定 |
| (1) 公有財産の登記申請 (2) 組合財産の保険更新 (3) 組合有地境界査定の実施 | |
定員管理 | (1) 定員適正化計画 |
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事務管理 | (1) 総合的な事務改善計画 |
| (1) 事務改善の推進 | |
予算編成 | (1) 歳入歳出予算の執行計画 |
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組合債 | (1) 資金繰計画 (2) 短期債の借入時期及び償還時期の決定 |
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業務第一課 | 熱回収施設・リサイクルセンター | 熱回収施設・リサイクルセンターに係る運転・搬入処理等の月報・年報に関すること。 |
| 熱回収施設・リサイクルセンターに係る日報に関すること。 |
測定・分析 | 熱回収施設・リサイクルセンターに係る各種測定分析結果報告に関すること。 |
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業務第二課 | 最終処分場・し尿処理場 | 最終処分場・し尿処理場に係る運転・搬入処理等の月報・年報に関すること。 |
| 最終処分場・し尿処理場に係る日報に関すること。 し尿処理場の夜勤者作業日誌に関すること。 |
測定・分析 | 最終処分場・し尿処理場に係る各種測定結果分析結果報告に関すること。 |
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