○倉浜衛生施設組合会計管理者の職務を代理する職員を指定する規則

平成2年5月2日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

倉浜衛生施設組合 事務局長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役に係る事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。

倉浜衛生施設組合会計管理者の職務を代理する職員を指定する規則

平成2年5月2日 規則第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成2年5月2日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第2号