○倉浜衛生施設組合事務局事務分掌規則
昭和51年9月20日
規則第2号
(目的)
第1条 倉浜衛生施設組合事務局設置条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第8号)の規定により事務局職員の事務分掌に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 議会に関すること。 (2) 管理者会議に関すること。 (3) 運営委員会に関すること。 (4) 指名審査委員会に関すること。 (5) 安全衛生委員会に関すること。 (6) 例規等の制定改廃に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。 (9) 行政組織に関すること。 (10) 文書の収発に関すること。 (11) 公印の管守に関すること。 (12) 課に属する諸契約に関すること。 (13) 課に属する予算編成に関すること。 (14) 課に属する物品の出納、保全及び管理に関すること。 (15) 組合財産の総括監理に関すること。 (16) 組合の企画及び事務調整に関すること。 (17) 統計に関すること。 (18) 他の課及び係に属しない事務の調整に関すること。 |
企画係 | (1) 企画計画に関すること。 (2) 広報に関すること。 (3) 管理運営計画に関すること。 (4) ホームページの管理運営に関すること。 (5) 還元施設建設計画に関すること。 (6) 旧施設解体計画に関すること。 (7) 地域対策に関すること。 (8) 公害監視協議会に関すること。 (9) ごみ処理施設に係る視察・見学に関すること。 (10) リサイクルセンター啓発施設、再生工房の管理運営に関すること。 | |
会計係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の調整及び執行管理に関すること。 (3) 決算の調整に関すること。 (4) 資金計画及び金銭出納に関すること。 (5) 給与の支払い事務に関すること。 (6) 監査に関すること。 | |
業務第一課 | 業務係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 課職員の安全衛生管理に関すること。 (3) 課に属する諸契約に関すること。 (4) 課に属する予算編成及び執行に関すること。 (5) 課に属する物品の出納及び保全管理に関すること。 (6) ごみ処理等に係る統計事務及び報告に関すること。 (7) 計量業務に関すること。 (8) ごみ減量及び省資源に関すること。 (9) ごみ処理手数料に関すること。 (10) 課の他の係に属さない事項。 |
熱回収施設係 | (1) 熱回収施設の整備及び維持管理に関すること。 (2) 熱回収施設の運転管理及び計画に関すること。 (3) 熱回収施設に係る各種機器等の保守、点検整備に関すること。 (4) 熱回収施設に係る各種機器等の運転操作記録に関すること。 (5) 発電設備の維持管理に関すること。 (6) ボイラータービン設備の維持管理に関すること。 (7) 係に属する諸契約に関すること。 (8) 熱回収施設に係る公害監視に関すること。 (9) 溶融飛灰、溶融スラグ等に関すること。 | |
リサイクルセンター係 | (1) リサイクルセンターの整備及び維持管理に関すること。 (2) リサイクルセンターの運転管理及び計画に関すること。 (3) リサイクルセンターに係る各種機器等の保守、点検整備に関すること。 (4) リサイクルセンターに係る各種機器等の運転操作記録に関すること。 (5) 係に属する諸契約に関すること。 | |
業務第二課 | 最終処分場係 | (1) 係に属する文書の収発に関すること。 (2) 係に属する諸契約に関すること。 (3) 係に属する財産管理に関すること。 (4) 係に属する予算編成及び執行に関すること。 (5) 係に属する物品の出納及び保全管理に関すること。 (6) 埋立処分地の埋立整備及び管理に関すること。 (7) 浸出水処理施設の運転管理及び計画に関すること。 (8) 浸出水処理施設の運転操作に関すること。 (9) 浸出水処理施設に係る各種機器等の保守、点検整備に関すること。 (10) 浸出水処理施設に係る各種機器等の運転操作記録に関すること。 (11) 係の庶務に関すること。 |
し尿処理場係 | (1) 係に属する文書の収発に関すること。 (2) 係に属する諸契約に関すること。 (3) 係に属する財産管理に関すること。 (4) 係に属する予算編成及び執行に関すること。 (5) 係に属する物品の出納及び保全管理に関すること。 (6) し尿処理施設の運転管理及び計画に関すること。 (7) し尿処理等に係る統計事務及び報告に関すること。 (8) し尿処理手数料に関すること。 (9) 係の庶務に関すること。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月23日規則第2号)
この規則は、昭和52年5月23日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。