○倉浜衛生施設組合事務局設置条例施行規則
昭和62年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局設置条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第8号)第5条の規定に基づき、条例に規定する職員の職名に関して必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長、次長、課長、室長、主幹、技幹、課長補佐、室長補佐、係長、主査、技査、技術管理者、電気主任技術者、分析主任、電気主任、主任主事、主任技師、主事、技師、危険物取扱主任、ボイラー取扱主任、機械主任、酸素欠乏作業主任、操作主任、操作員
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。