○倉浜衛生施設組合監査委員条例

平成5年3月25日

条例第3号

倉浜衛生施設組合監査委員条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、倉浜衛生施設組合条例等の公布及び公表に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合監査委員条例

平成5年3月25日 条例第3号

(平成5年3月25日施行)