○倉浜衛生施設組合議会公印規程
平成19年3月30日
規程第3号
第1条 倉浜衛生施設組合議会の庶務に必要な公印は、次のとおりとする。
(1) 倉浜衛生施設組合議会議長之印
(2) 倉浜衛生施設組合議会副議長之印
2 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1に掲げるとおりとする。
第2条 公印は、総務課長が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。
2 公印を紛失し、き損したとき又はその他公印の使用に関して事故があったときは、総務課長は直ちに議長に届け出なければならない。
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、事前に議長の決裁を受けなければならない。
第4条 総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
第5条 総務課に公印使用簿を備え、原議書のないものに押印しようとするときは、必要事項を記入し、総務課長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 番号 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
倉浜衛生施設組合議会議長之印 | 1 | 方24粍 | れい書 | 議長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
倉浜衛生施設組合議会副議長之印 | 2 | 方24粍 | こいん体 | 副議長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
(1) | (2) |