○倉浜衛生施設組合議会公印規程

平成19年3月30日

規程第3号

第1条 倉浜衛生施設組合議会の庶務に必要な公印は、次のとおりとする。

(1) 倉浜衛生施設組合議会議長之印

(2) 倉浜衛生施設組合議会副議長之印

2 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1に掲げるとおりとする。

第2条 公印は、総務課長が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。

2 公印を紛失し、き損したとき又はその他公印の使用に関して事故があったときは、総務課長は直ちに議長に届け出なければならない。

第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、事前に議長の決裁を受けなければならない。

第4条 総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

第5条 総務課に公印使用簿を備え、原議書のないものに押印しようとするときは、必要事項を記入し、総務課長の承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

倉浜衛生施設組合議会議長之印

1

方24粍

れい書

議長名をもってする文書

総務課長

1

倉浜衛生施設組合議会副議長之印

2

方24粍

こいん体

副議長名をもってする文書

総務課長

1

(1)

(2)

画像

画像

倉浜衛生施設組合議会公印規程

平成19年3月30日 規程第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規程第3号