○倉浜衛生施設組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和49年4月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。

第2条 本組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和49年4月12日 条例第2号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第2号
昭和52年6月13日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第3号