○倉浜衛生施設組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和49年4月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
第2条 本組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。
附則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。