○倉浜衛生施設組合規約

昭和49年4月1日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、沖縄市・北谷町・宜野湾市(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する事務

(2) 一般廃棄物(学校給食センターの調理残さに限る。)の収集及び運搬に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、沖縄市字池原3394番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員数は14人とし、組合市町の選出区分は次のとおりとする。

沖縄市 8人

北谷町 2人

宜野湾市 4人

(議員の選挙)

第6条 組合議会の議員は、組合市町の議会において議員の中から選挙する。

2 組合議会議員の選挙を行うときは、管理者は、その旨を組合市町の長に通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、組合市町の長は、組合市町の議会の長に対し選挙を行うよう通知しなければならない。

4 選挙が終つたときは、組合市町の長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(議員の補欠選挙)

第7条 組合議会の議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属している組合市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の選挙については、前条の規定を準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議会の議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議会の議員が組合市町の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

(議長及び副議長の選出)

第9条 組合議会は、組合議会議員の中から議長及び副議長各1人を選出しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議会議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第10条 組合に管理者を置く。

2 管理者は、組合市町の長が互選する。

3 管理者の任期は、組合市町の長としての任期による。

(副管理者)

第11条 組合に副管理者2人を置く。

2 副管理者は、管理者でない組合市町の長をもつて充てる。

3 副管理者の任期は、組合市町の長としての任期による。

(会計管理者)

第11条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合市町の会計管理者のうちから、管理者が選任する。

(職務権限)

第12条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を統轄する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議会議員及び知識経験を有する者の中から各々同数を選任する。

3 組合議会議員の中から選任された監査委員の任期は、組合議会の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者の中から選任された者にあつては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に規定すべき事項でこの規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市町に関する規定を準用する。

(職員)

第15条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任命する。

第4章 組合経費の支弁

(経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、組合市町の負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、均等割30パーセント、人口割30パーセント、搬入量割40パーセントとする。

3 前項の人口割に用いる人口は、前年度4月1日現在の登録人口とする。

4 第2項の搬入量割については、前年のごみ及びし尿搬入量の実績に基づき算出する。

1 この規約は、許可のあつた日から施行する。

2 第16条第2項については、昭和51年4月1日から適用する。但し、し尿処理建設負担金については昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年4月2日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和51年2月4日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和52年5月23日許可)

この規約は、昭和52年5月23日から施行する。

(昭和57年1月7日許可)

この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日許可)

1 この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行日前に在職する倉浜衛生施設組合の議員、管理者、副管理者及び監査委員は、改正後の規約の相当規定により在職したものとみなす。

(平成13年3月28日届出)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の倉浜衛生施設組合規約第11条、第11条の2及び第12条の規定は適用せず、改正前の倉浜衛生施設組合規約第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日届出)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日許可)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合規約

昭和49年4月1日 許可

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年4月1日 許可
昭和50年4月2日 許可
昭和51年2月4日 許可
昭和52年5月23日 許可
昭和57年1月7日 許可
平成2年12月21日 許可
平成13年3月28日 届出
平成19年3月26日 許可
平成22年3月31日 届出
令和4年3月10日 許可