○倉浜衛生施設組合報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年4月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 前条の規定により月額で報酬が定められている者に対する報酬は、その職についた当月分から支給する。
2 前項の者が退職し、又は死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、退職の日において再び特別職の職員等となった場合は、報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。
(報酬の支給日)
第4条 報酬は、翌月の10日までにその月分を支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員等が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法については、倉浜衛生施設組合職員等の旅費に関する条例(平成7年倉浜衛生施設組合条例第3号)によるものとする。
3 監査委員が会議若しくはその他職務のため出席したときは、1日につき日当1,300円を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年9月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。
附 則(昭和52年10月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月13日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日条例第3号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月31日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役の報酬、旅費の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
区分
報酬の額
旅費の額
管理者
月額 30,000円
特別職の職員に支給すべき額
副管理者
月額 27,000円
知識経験監査委員
月額 26,000円
議会選出監査委員
月額 20,000円
委員会の委員
日額 4,000円
一般職の職員に支給すべき額
その他の非常勤の職員
月額 255,000円以内
日額 12,000円以内